事件番号平成27(ワ)3936
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要本件は、被告東芝が発行する株式(以下「被告株式」という。)の取引を行った原告らが、被告東芝が提出し公衆の縦覧に供された平成20年度(第170期)から平成26年度(第176期)の第3四半期までの期間に係る有価証券報告書及び四半期報告書には、同社の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があり、これによって損害を被ったと主張して、①被告東芝に対しては、金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正の前後を問わず、「金商法」という。)21条の2第1項又は不法行為に基づき、②被告東芝の役員であった亡丙(訴訟承継前の被告)、被告乙4、被告乙5、被告乙6及び被告乙7(以下、併せて「被告役員ら」という。)に対しては、金商法24条の4が準用する同法22条、会社法429条又は不法行為に基づき、損害賠償請求の一部請求として、別紙2の「請求額」の「損害合計」欄記載の各金員及びこれに対する被告東芝が不適切会計の調査経過等に関する告知を行った平成27年5月8日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)3936
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要
本件は、被告東芝が発行する株式(以下「被告株式」という。)の取引を行った原告らが、被告東芝が提出し公衆の縦覧に供された平成20年度(第170期)から平成26年度(第176期)の第3四半期までの期間に係る有価証券報告書及び四半期報告書には、同社の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があり、これによって損害を被ったと主張して、①被告東芝に対しては、金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正の前後を問わず、「金商法」という。)21条の2第1項又は不法行為に基づき、②被告東芝の役員であった亡丙(訴訟承継前の被告)、被告乙4、被告乙5、被告乙6及び被告乙7(以下、併せて「被告役員ら」という。)に対しては、金商法24条の4が準用する同法22条、会社法429条又は不法行為に基づき、損害賠償請求の一部請求として、別紙2の「請求額」の「損害合計」欄記載の各金員及びこれに対する被告東芝が不適切会計の調査経過等に関する告知を行った平成27年5月8日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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