事件番号平成30(ワ)4329等
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二重瞼形成用テープ又は糸及びその製造方法
事案の概要本件は、発明の名称を「二重瞼形成用テープ又は糸及びその製造方法」とする特許第3277180号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、別紙被告製品目録1記載A1ないし10の各製品(以下「被告製品A1」、「被告製品A2」などという。)及び同目録2記載B1ないし6の各製品(以下「被告製品B1」、「被告製品B2」などといい、被告製品A1ないし10及びB1ないし6を合わせて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、被告フィートジャパンによる被告製品A1ないし10の生産等及び被告センティリオンによる被告製品B1ないし6の生産等がいずれも本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づき、被告フィートジャパンに対し、5億0459万7632円(特許法(以下「法」という。)102条2項による損害金4億5872万5120円及び弁護士等費用相当額4587万2512円)のうち1億6000万円及びこれに対する平成30年6月8日付け訴えの追加的変更の申立書送達日の翌日である同月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、被告センティリオンに対し、2億3755万9938円(法102条2項による損害金2億1596万3580円及び弁護士等費用相当額2159万6358円)のうち1億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である同年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)4329等
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二重瞼形成用テープ又は糸及びその製造方法
事案の概要
本件は、発明の名称を「二重瞼形成用テープ又は糸及びその製造方法」とする特許第3277180号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、別紙被告製品目録1記載A1ないし10の各製品(以下「被告製品A1」、「被告製品A2」などという。)及び同目録2記載B1ないし6の各製品(以下「被告製品B1」、「被告製品B2」などといい、被告製品A1ないし10及びB1ないし6を合わせて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、被告フィートジャパンによる被告製品A1ないし10の生産等及び被告センティリオンによる被告製品B1ないし6の生産等がいずれも本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づき、被告フィートジャパンに対し、5億0459万7632円(特許法(以下「法」という。)102条2項による損害金4億5872万5120円及び弁護士等費用相当額4587万2512円)のうち1億6000万円及びこれに対する平成30年6月8日付け訴えの追加的変更の申立書送達日の翌日である同月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、被告センティリオンに対し、2億3755万9938円(法102条2項による損害金2億1596万3580円及び弁護士等費用相当額2159万6358円)のうち1億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である同年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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