事件番号令和3(ワ)106
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年2月8日
事案の概要本件は,原告ら(なお,原告創配は,原告重機の太陽光発電事業に係る権利義務を吸収分割により承継した会社である。)が,原告重機が被告アクティブとの間で太陽光発電設備の設計及び施工並びに同設備の敷地の造成工事を内容とする請負契約を締結したところ,被告アクティブの設計及び施工に瑕疵があったために土地及び発電設備につき修補工事を実施する必要が生じたなどとして,①被告アクティブに対し,請負契約に基づく瑕疵修補に代わる損害賠償請求(民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)634条2項)又は不法行為に基づく損害賠償請求として,修補工事費用等の損害合計22億4654万1490円及び遅延損害金の支払を,②被告アクティブ及びその親会社である被告つうけんの従業員として,前記請負契約の締結交渉に当たり,工事の設計及び施工も担当した被告Aに対し,前記瑕疵は被告Aの重大な過失によるものであると主張して,不法行為に基づき,前記被告アクティブに対する請求と同額の金員の賠償及び遅延損害金の支払を,③被告つうけんに対し,被告つうけんは,被告Aの使用者として被告Aの前記不法行為につき使用者責任(民法715条)を負うとともに,前記請負契約の締結に当たって,被告アクティブに太陽光発電の建設工事を行うことができるような設計及び施工の能力がなかったことを原告重機に伝えるべきであったにもかかわらずこれを怠った情報提供義務違反があり,これが不法行為を構成すると主張して,前記各請求と同額の金員の賠償及び遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨被告のうち1名が当事者となった請負契約中の仲裁条項について、契約当事者間の仲裁合意の有効な成立を認めた上で、請負契約の締結及び履行の経緯並びにこれらに対する各被告の関与の程度等の諸般の事情を考慮して、合意の当事者でない被告らにも仲裁合意の効力が及ぶとされた事例
事件番号令和3(ワ)106
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年2月8日
事案の概要
本件は,原告ら(なお,原告創配は,原告重機の太陽光発電事業に係る権利義務を吸収分割により承継した会社である。)が,原告重機が被告アクティブとの間で太陽光発電設備の設計及び施工並びに同設備の敷地の造成工事を内容とする請負契約を締結したところ,被告アクティブの設計及び施工に瑕疵があったために土地及び発電設備につき修補工事を実施する必要が生じたなどとして,①被告アクティブに対し,請負契約に基づく瑕疵修補に代わる損害賠償請求(民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)634条2項)又は不法行為に基づく損害賠償請求として,修補工事費用等の損害合計22億4654万1490円及び遅延損害金の支払を,②被告アクティブ及びその親会社である被告つうけんの従業員として,前記請負契約の締結交渉に当たり,工事の設計及び施工も担当した被告Aに対し,前記瑕疵は被告Aの重大な過失によるものであると主張して,不法行為に基づき,前記被告アクティブに対する請求と同額の金員の賠償及び遅延損害金の支払を,③被告つうけんに対し,被告つうけんは,被告Aの使用者として被告Aの前記不法行為につき使用者責任(民法715条)を負うとともに,前記請負契約の締結に当たって,被告アクティブに太陽光発電の建設工事を行うことができるような設計及び施工の能力がなかったことを原告重機に伝えるべきであったにもかかわらずこれを怠った情報提供義務違反があり,これが不法行為を構成すると主張して,前記各請求と同額の金員の賠償及び遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
被告のうち1名が当事者となった請負契約中の仲裁条項について、契約当事者間の仲裁合意の有効な成立を認めた上で、請負契約の締結及び履行の経緯並びにこれらに対する各被告の関与の程度等の諸般の事情を考慮して、合意の当事者でない被告らにも仲裁合意の効力が及ぶとされた事例
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