事件番号令和2(ワ)3686
事件名取消料支払請求事件、取消料支払請求承継参加事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年2月25日
事案の概要本件は,ホテルを運営していた原告が,被告らとの間で結婚披露宴契約を締結したところ,結婚披露宴日の90日以内に被告らから上記契約を解約する旨の申出がされたとして,被告らに対し,上記契約に基づき,上記契約の規約の定めに従い算定された取消料から既払分である申込金及び実費を控除した残金150万0803円及びこれに対する,原告の被告らに対する上記残金の支払請求に係る支払期限の翌日である令和2年7月6日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)3686
事件名取消料支払請求事件、取消料支払請求承継参加事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年2月25日
事案の概要
本件は,ホテルを運営していた原告が,被告らとの間で結婚披露宴契約を締結したところ,結婚披露宴日の90日以内に被告らから上記契約を解約する旨の申出がされたとして,被告らに対し,上記契約に基づき,上記契約の規約の定めに従い算定された取消料から既払分である申込金及び実費を控除した残金150万0803円及びこれに対する,原告の被告らに対する上記残金の支払請求に係る支払期限の翌日である令和2年7月6日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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