事件番号平成28(ワ)2407
事件名自衛隊南スーダンPKO派遣差止等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月8日
事案の概要本件は、自衛隊員の母である原告が、被告が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律6条1項による「南スーダン国際平和協力業務実施計画」(平成28年11月15日閣議決定)に基づいて自衛隊員及び装備品を南スーダン共和国内並びにその周辺地域及び海域に派遣又は輸送し、同法等に基づく活動を行うことは憲法に違反し、原告の平和的生存権を侵害すると主張して、被告に対し、①平和的生存権に基づき、当該活動の差止め(前記請求1。以下「本件差止請求」という。)を求めるとともに、②原告の平和的生存権を侵害したことにより精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料20万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(前記請求2。以下「本件国家賠償請求」という。)を求めた事案である。
判示事項の要旨陸上自衛官の子を持つ原告が、被告に対し、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第6条1項による「南スーダン国際平和協力業務実施計画」(平成28年11月15日閣議決定)に基づいて、自衛隊員及び装備品を南スーダン共和国内並びにその周辺地域及び海域に派遣又は輸送して、同法等に基づく活動を行うことは違憲であり、原告の平和的生存権が侵害されたとして、当該活動の差止めと精神的苦痛に対する慰謝料として20万円の国家賠償を求めたのに対し、上記自衛隊の派遣等によって、法律上保護された原告の権利ないし利益が侵害されたとは認められないとして請求を棄却した事案。
事件番号平成28(ワ)2407
事件名自衛隊南スーダンPKO派遣差止等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月8日
事案の概要
本件は、自衛隊員の母である原告が、被告が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律6条1項による「南スーダン国際平和協力業務実施計画」(平成28年11月15日閣議決定)に基づいて自衛隊員及び装備品を南スーダン共和国内並びにその周辺地域及び海域に派遣又は輸送し、同法等に基づく活動を行うことは憲法に違反し、原告の平和的生存権を侵害すると主張して、被告に対し、①平和的生存権に基づき、当該活動の差止め(前記請求1。以下「本件差止請求」という。)を求めるとともに、②原告の平和的生存権を侵害したことにより精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料20万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(前記請求2。以下「本件国家賠償請求」という。)を求めた事案である。
判示事項の要旨
陸上自衛官の子を持つ原告が、被告に対し、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第6条1項による「南スーダン国際平和協力業務実施計画」(平成28年11月15日閣議決定)に基づいて、自衛隊員及び装備品を南スーダン共和国内並びにその周辺地域及び海域に派遣又は輸送して、同法等に基づく活動を行うことは違憲であり、原告の平和的生存権が侵害されたとして、当該活動の差止めと精神的苦痛に対する慰謝料として20万円の国家賠償を求めたのに対し、上記自衛隊の派遣等によって、法律上保護された原告の権利ないし利益が侵害されたとは認められないとして請求を棄却した事案。
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