事件番号令和1(ワ)23164
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年11月11日
事件種別特許権
事案の概要本件は,画像形成装置に係る特許権を有する原告が,被告の製造販売等に係る,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)とスマートスピーカーとを組み合わせた装置(以下「被告装置」という。)は,上記の特許に係る特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足し,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張し,また,被告製品の製造販売等は上記特許権の間接侵害(特許法101条1号,2号)に該当するなどと主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償として600万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年9月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)23164
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年11月11日
事件種別特許権
事案の概要
本件は,画像形成装置に係る特許権を有する原告が,被告の製造販売等に係る,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)とスマートスピーカーとを組み合わせた装置(以下「被告装置」という。)は,上記の特許に係る特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足し,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張し,また,被告製品の製造販売等は上記特許権の間接侵害(特許法101条1号,2号)に該当するなどと主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償として600万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年9月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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