事件番号令和3(行コ)10004
事件名手続却下の処分取り消し請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年4月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ボトルキャップ開けホルダー
事案の概要本件は、発明の名称を「ボトルキャップ開けホルダー」とする発明について特許出願(特願2019-86601号。以下「本件出願」という。)をした控訴人が、本件出願について拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けたため、拒絶査定不服審判(不服2020-4104号事件。以下「本件審判」という。)を請求するとともに、特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが、特許庁が令和2年10月27日に本件補正を却下する旨の決定をした上で、本件審判の請求は成り立たないとの審決(以下「本件審決」という。)をしたため、特許庁長官に対し、本件審決を取り消し、本件出願について特許査定をすべきである旨の令和2年11月24日付け意見書(以下「本件意見書」という。)を提出したが、特許庁長官から、令和3年3月11日付けで本件意見書に係る手続を却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから、特許庁審査官の本件拒絶査定の判断に誤りがある旨主張して、本件拒絶査定の取消し、本件処分の取消し及び本件出願について特許査定をすることの義務付けを求める事案である。
事件番号令和3(行コ)10004
事件名手続却下の処分取り消し請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年4月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ボトルキャップ開けホルダー
事案の概要
本件は、発明の名称を「ボトルキャップ開けホルダー」とする発明について特許出願(特願2019-86601号。以下「本件出願」という。)をした控訴人が、本件出願について拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けたため、拒絶査定不服審判(不服2020-4104号事件。以下「本件審判」という。)を請求するとともに、特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが、特許庁が令和2年10月27日に本件補正を却下する旨の決定をした上で、本件審判の請求は成り立たないとの審決(以下「本件審決」という。)をしたため、特許庁長官に対し、本件審決を取り消し、本件出願について特許査定をすべきである旨の令和2年11月24日付け意見書(以下「本件意見書」という。)を提出したが、特許庁長官から、令和3年3月11日付けで本件意見書に係る手続を却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから、特許庁審査官の本件拒絶査定の判断に誤りがある旨主張して、本件拒絶査定の取消し、本件処分の取消し及び本件出願について特許査定をすることの義務付けを求める事案である。
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