事件番号令和2(う)145
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年9月16日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)755
判示事項の要旨過失運転致傷被告事件について、公訴事実における注意義務の設定に誤りがあり、これと同旨の事実を認定した原判決に事実誤認があるものとして破棄し、控訴審において追加された予備的訴因に基づいて過失責任を肯定した事例
事件番号令和2(う)145
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年9月16日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)755
判示事項の要旨
過失運転致傷被告事件について、公訴事実における注意義務の設定に誤りがあり、これと同旨の事実を認定した原判決に事実誤認があるものとして破棄し、控訴審において追加された予備的訴因に基づいて過失責任を肯定した事例
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