事件番号令和3(う)37
事件名非現住建造物等放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年9月2日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)650
判示事項の要旨被告人と犯人の同一性が争われた非現住建造物等放火被告事件について、間接事実による推認だけでは第三者の犯行である可能性を完全には排除できないなどとして自白の信用性を検討した上で被告人を犯人と認めた原判決の事実認定が是認された事例
事件番号令和3(う)37
事件名非現住建造物等放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年9月2日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)650
判示事項の要旨
被告人と犯人の同一性が争われた非現住建造物等放火被告事件について、間接事実による推認だけでは第三者の犯行である可能性を完全には排除できないなどとして自白の信用性を検討した上で被告人を犯人と認めた原判決の事実認定が是認された事例
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