事件番号平成29(ワ)3251
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日令和4年3月11日
判示事項の要旨1 刑事事件について有罪判決の言渡しを受け、これが確定した原告が、同事件において鑑定人(捜査機関から鑑定の嘱託を受けた鑑定受託者を含む。)による鑑定や証人による証言に虚偽があり、これにより、不利益かつ不当な有罪判決を受けたことそれ自体により損害を被ったことを理由として、鑑定人等に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求する事件において、同請求が許されるのは、鑑定人等の行為が著しく正義に反し、刑事裁判手続の法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情がある場合に限られるところ、本件では、そのような事情は認められないとして、原告の請求を棄却した事例
2 鑑定人の記者会見における説明は名誉毀損に該当するものの、同名誉毀損に係る不法行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅したとして、原告の請求を棄却した事例
事件番号平成29(ワ)3251
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日令和4年3月11日
判示事項の要旨
1 刑事事件について有罪判決の言渡しを受け、これが確定した原告が、同事件において鑑定人(捜査機関から鑑定の嘱託を受けた鑑定受託者を含む。)による鑑定や証人による証言に虚偽があり、これにより、不利益かつ不当な有罪判決を受けたことそれ自体により損害を被ったことを理由として、鑑定人等に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求する事件において、同請求が許されるのは、鑑定人等の行為が著しく正義に反し、刑事裁判手続の法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情がある場合に限られるところ、本件では、そのような事情は認められないとして、原告の請求を棄却した事例
2 鑑定人の記者会見における説明は名誉毀損に該当するものの、同名誉毀損に係る不法行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅したとして、原告の請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加