事件番号平成28(ワ)762
事件名損害賠償請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和4年4月20日
事案の概要本件は、頭痛等を訴えて被告らがそれぞれ設置運営する病院において検査及び診察を受けた後に、脳膿瘍に起因する脳ヘルニアを発症し、意識障害等の後遺障害を残すに至った原告が、これらの病院の医師は原告の脳膿瘍を疑って直ちに治療等を開始すべき注意義務があったのにこれを怠り、その結果、原告の脳膿瘍が悪化して重篤な後遺障害が残存した旨主張して、被告らに対し、債務不履行に基づく損害賠償の一部及びこれに対する請求の後の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)762
事件名損害賠償請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和4年4月20日
事案の概要
本件は、頭痛等を訴えて被告らがそれぞれ設置運営する病院において検査及び診察を受けた後に、脳膿瘍に起因する脳ヘルニアを発症し、意識障害等の後遺障害を残すに至った原告が、これらの病院の医師は原告の脳膿瘍を疑って直ちに治療等を開始すべき注意義務があったのにこれを怠り、その結果、原告の脳膿瘍が悪化して重篤な後遺障害が残存した旨主張して、被告らに対し、債務不履行に基づく損害賠償の一部及びこれに対する請求の後の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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