事件番号令和3(ネ)10076
事件名損害賠償請求控訴事件・ライセンス料支払請求反訴控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件の本訴は、被控訴人が、「SeePlan(シープラン)」と称する段ボール生産総合管理システムのソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の「バージョン Ver.1.00」である別紙物件目録記載(イ)のソフトウェア(以下「本件初期システム」という。)及びその「バージョン Ver.3.02」である同目録記載(ロ)のソフトウェア(以下「本件最新システム」という。)の著作権(以下「本件著作権」という場合がある。)が被控訴人に帰属する旨主張して、その著作権を有することの確認を求めるとともに、被控訴人の代表者取締役であった控訴人Xが、その在職中に、控訴人会社と被控訴人間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づくライセンス料名下に被控訴人から控訴人会社に対し1490万8300円を支払わせた行為が、控訴人らの共同不法行為に該当する旨主張して、控訴人らに対し、民法719条1項に基づき、同額の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人Xにつき令和元年5月10日、控訴人会社につき同月22日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10076
事件名損害賠償請求控訴事件・ライセンス料支払請求反訴控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件の本訴は、被控訴人が、「SeePlan(シープラン)」と称する段ボール生産総合管理システムのソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の「バージョン Ver.1.00」である別紙物件目録記載(イ)のソフトウェア(以下「本件初期システム」という。)及びその「バージョン Ver.3.02」である同目録記載(ロ)のソフトウェア(以下「本件最新システム」という。)の著作権(以下「本件著作権」という場合がある。)が被控訴人に帰属する旨主張して、その著作権を有することの確認を求めるとともに、被控訴人の代表者取締役であった控訴人Xが、その在職中に、控訴人会社と被控訴人間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づくライセンス料名下に被控訴人から控訴人会社に対し1490万8300円を支払わせた行為が、控訴人らの共同不法行為に該当する旨主張して、控訴人らに対し、民法719条1項に基づき、同額の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人Xにつき令和元年5月10日、控訴人会社につき同月22日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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