事件番号平成30(ワ)2193
事件名国家賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年4月15日
事案の概要本件は、ペルー国籍を有する外国人であるAが、平成27年9月14日から同月16日にかけて、埼玉県熊谷市内において、連続して敢行した3件の強盗殺人等事件(被害者合計6名)のうち、同月16日、自宅にいた原告の妻及び娘2人を殺害した事件(以下「本件事件」という。)について、原告が、被告の管理運営する埼玉県警察が適時に必要な犯罪情報を提供すべき職務上の注意義務があるのにこれを怠ったことにより(以下「本件不作為」という。)、上記被害を受けた等と主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、主位的には、原告の妻及び娘の死亡による損害(原告固有の損害及び原告が請求権を相続した損害)合計2億1478万2472円の一部請求(3割相当額)として、予備的には、本件不作為によって、本件事件の被害を招来したことに高度の蓋然性がないとしても、相当程度の可能性があったと主張して、上記損害の3割に相当する額を全部請求として、6443万4741円及びこれに対する同月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)2193
事件名国家賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年4月15日
事案の概要
本件は、ペルー国籍を有する外国人であるAが、平成27年9月14日から同月16日にかけて、埼玉県熊谷市内において、連続して敢行した3件の強盗殺人等事件(被害者合計6名)のうち、同月16日、自宅にいた原告の妻及び娘2人を殺害した事件(以下「本件事件」という。)について、原告が、被告の管理運営する埼玉県警察が適時に必要な犯罪情報を提供すべき職務上の注意義務があるのにこれを怠ったことにより(以下「本件不作為」という。)、上記被害を受けた等と主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、主位的には、原告の妻及び娘の死亡による損害(原告固有の損害及び原告が請求権を相続した損害)合計2億1478万2472円の一部請求(3割相当額)として、予備的には、本件不作為によって、本件事件の被害を招来したことに高度の蓋然性がないとしても、相当程度の可能性があったと主張して、上記損害の3割に相当する額を全部請求として、6443万4741円及びこれに対する同月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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