事件番号令和1(ワ)508
事件名損害賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和4年1月19日
事案の概要本件は,陸上自衛隊の陸曹候補生課程に入校し,共通教育中隊に配属中に自殺した陸士長(以下「本件学生」という。)の父母である原告らが,本件学生の自殺の原因は,被告A及び被告Bによる指導の名を借りた暴力的,威圧的ないじめないし嫌がらせ行為にある旨主張して,被告A及びBに対しては民法709条に基づき,被告国に対しては民法715条,国家賠償法1条又は債務不履行に基づき,それぞれ損害賠償金4050万6811円及びこれに対する不法行為日の後である平成27年10月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)508
事件名損害賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和4年1月19日
事案の概要
本件は,陸上自衛隊の陸曹候補生課程に入校し,共通教育中隊に配属中に自殺した陸士長(以下「本件学生」という。)の父母である原告らが,本件学生の自殺の原因は,被告A及び被告Bによる指導の名を借りた暴力的,威圧的ないじめないし嫌がらせ行為にある旨主張して,被告A及びBに対しては民法709条に基づき,被告国に対しては民法715条,国家賠償法1条又は債務不履行に基づき,それぞれ損害賠償金4050万6811円及びこれに対する不法行為日の後である平成27年10月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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