事件番号令和2(ネ)575
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)2850
原審結果その他
事案の概要本件は,亡Dの相続人である被控訴人らが,控訴人会社に雇用されて,控訴人市の設置する本件体育館の設備の管理業務等に従事していたDが死亡したのは,本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことによるものであるなどと主張して,控訴人らに対し,国家賠償法1条1項又は同法2条1項(控訴人市),民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は同法709条(控訴人会社)に基づき,損害賠償金合計3465万円(被控訴人Aにつき2365万円,被控訴人B及び被控訴人Cにつき各550万円)及びこれに対する平成25年9月15日(D死亡の日の翌日)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)575
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
結果棄却
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)2850
原審結果その他
事案の概要
本件は,亡Dの相続人である被控訴人らが,控訴人会社に雇用されて,控訴人市の設置する本件体育館の設備の管理業務等に従事していたDが死亡したのは,本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことによるものであるなどと主張して,控訴人らに対し,国家賠償法1条1項又は同法2条1項(控訴人市),民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は同法709条(控訴人会社)に基づき,損害賠償金合計3465万円(被控訴人Aにつき2365万円,被控訴人B及び被控訴人Cにつき各550万円)及びこれに対する平成25年9月15日(D死亡の日の翌日)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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