事件番号令和3(う)44
事件名過失運転致傷、道路交通法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年12月9日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所 岩国支部
原審事件番号令和2(わ)25
判示事項の要旨間接事実からの推認によって被告人を過失運転致傷、道路交通法違反(救護義務、報告義務違反)の犯人と認めた原判決の判断が是認された事例
事件番号令和3(う)44
事件名過失運転致傷、道路交通法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年12月9日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所 岩国支部
原審事件番号令和2(わ)25
判示事項の要旨
間接事実からの推認によって被告人を過失運転致傷、道路交通法違反(救護義務、報告義務違反)の犯人と認めた原判決の判断が是認された事例
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