事件番号令和3(う)57
事件名銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年12月23日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)144
判示事項の要旨拳銃発射による殺人未遂とその2日後に警察署に出頭した際の同拳銃の所持から成る銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)違反、殺人未遂被告事件に関し、公判前整理手続において、弁護人が、銃刀法上の自首の主張はしない旨を表明した場合であっても、刑の必要的減免事由である銃刀法31条の5所定の自首の判断を遺脱した原判決には、審理不尽の違法、法令適用の誤り及び訴訟手続の法令違反があるが、これらが判決に影響を及ぼすことが明らかとはいえないとされた事例
事件番号令和3(う)57
事件名銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和3年12月23日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和2(わ)144
判示事項の要旨
拳銃発射による殺人未遂とその2日後に警察署に出頭した際の同拳銃の所持から成る銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)違反、殺人未遂被告事件に関し、公判前整理手続において、弁護人が、銃刀法上の自首の主張はしない旨を表明した場合であっても、刑の必要的減免事由である銃刀法31条の5所定の自首の判断を遺脱した原判決には、審理不尽の違法、法令適用の誤り及び訴訟手続の法令違反があるが、これらが判決に影響を及ぼすことが明らかとはいえないとされた事例
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