事件番号令和2(行ヒ)340
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年5月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(行コ)129
原審裁判年月日令和2年7月22日
事案の概要本件は、被上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年法律第67号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき、消費者庁長官に対し、株式会社安愚楽牧場(旧商号は有限会社安愚楽共済牧場。以下「本件会社」という。)に関する行政文書の開示を請求したところ、これに該当する行政文書のうち別紙目録記載の部分等に記録された情報が情報公開法5条6号イ等所定の不開示情報に該当するとして、当該部分等を除いた一部を開示する旨等の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため、本件各決定のうち別紙目録記載の部分等に関する部分の取消しを求める事案である。
判示事項預託法(平成21年法律第49号による改正前のもの)違反及び景表法(平成26年法律第71号による改正前のもの)違反に係る調査の結果に関する情報が情報公開法(平成26年法律第67号による改正前のもの)5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨預託法(平成21年法律第49号による改正前のもの)違反及び景表法(平成26年法律第71号による改正前のもの)違反に係る調査の結果に関する情報について、当該情報を公にすることにより、消費者庁長官等が上記各法律の執行に係る判断をするに当たり、いかなる事実関係をいかなる手法により調査し、調査により把握した事実関係のうちいかなる点を重視するかなどの着眼点や手法等を推知され、将来の調査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるといえるか否かという観点から審理を尽くすことなく、当該情報が上記各違反に係る調査の結果に関するものであることから直ちに情報公開法(平成26年法律第67号による改正前のもの)5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断には、違法がある。
(補足意見がある。)
事件番号令和2(行ヒ)340
事件名行政文書不開示処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年5月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和1(行コ)129
原審裁判年月日令和2年7月22日
事案の概要
本件は、被上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年法律第67号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき、消費者庁長官に対し、株式会社安愚楽牧場(旧商号は有限会社安愚楽共済牧場。以下「本件会社」という。)に関する行政文書の開示を請求したところ、これに該当する行政文書のうち別紙目録記載の部分等に記録された情報が情報公開法5条6号イ等所定の不開示情報に該当するとして、当該部分等を除いた一部を開示する旨等の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため、本件各決定のうち別紙目録記載の部分等に関する部分の取消しを求める事案である。
判示事項
預託法(平成21年法律第49号による改正前のもの)違反及び景表法(平成26年法律第71号による改正前のもの)違反に係る調査の結果に関する情報が情報公開法(平成26年法律第67号による改正前のもの)5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
預託法(平成21年法律第49号による改正前のもの)違反及び景表法(平成26年法律第71号による改正前のもの)違反に係る調査の結果に関する情報について、当該情報を公にすることにより、消費者庁長官等が上記各法律の執行に係る判断をするに当たり、いかなる事実関係をいかなる手法により調査し、調査により把握した事実関係のうちいかなる点を重視するかなどの着眼点や手法等を推知され、将来の調査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるといえるか否かという観点から審理を尽くすことなく、当該情報が上記各違反に係る調査の結果に関するものであることから直ちに情報公開法(平成26年法律第67号による改正前のもの)5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断には、違法がある。
(補足意見がある。)
このエントリーをはてなブックマークに追加