事件番号令和3(ネ)10091
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム
事案の概要本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする本件特許権を有する一審原告が、一審被告の製造、販売する一審被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、一審被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、一審被告各製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づき、損害賠償金465万4478円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年6月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10091
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム
事案の概要
本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする本件特許権を有する一審原告が、一審被告の製造、販売する一審被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、一審被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、一審被告各製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づき、損害賠償金465万4478円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年6月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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