事件番号平成26(ワ)501
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年4月20日
事案の概要本件は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で、被告東電が設置・運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)の建物・設備が損壊し、放射性物質が放出される事故(本件事故)により、自身又は親族が福島県内から埼玉県内等に避難を余儀なくされるなどして、精神的損害や不動産損害を被ったと主張する者又はその相続人である原告らが、被告東電に対して、主位的に、敷地高を超える津波の到来を予見しながら福島第一原発の安全対策を怠ったなどと主張して、民法709条に基づき、予備的に、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項に基づき、被告国に対して、経済産業大臣が被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき、一部請求として、別紙3「認容額等一覧表」のそれぞれの原告に係る「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
事件番号平成26(ワ)501
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年4月20日
事案の概要
本件は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で、被告東電が設置・運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)の建物・設備が損壊し、放射性物質が放出される事故(本件事故)により、自身又は親族が福島県内から埼玉県内等に避難を余儀なくされるなどして、精神的損害や不動産損害を被ったと主張する者又はその相続人である原告らが、被告東電に対して、主位的に、敷地高を超える津波の到来を予見しながら福島第一原発の安全対策を怠ったなどと主張して、民法709条に基づき、予備的に、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項に基づき、被告国に対して、経済産業大臣が被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき、一部請求として、別紙3「認容額等一覧表」のそれぞれの原告に係る「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
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