事件番号平成30(ワ)3979
事件名琉球民族遺骨返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日令和4年4月21日
事案の概要本件は、沖縄地方の先住民族である琉球民族であるとする原告らが、昭和初期に京都帝国大学(当時)の研究者が沖縄県今帰仁村運天に所在する第一尚氏の王族等を祀る墳墓(以下「百按司墓」という。)から遺骨を持ち去り、京都帝国大学を承継した被告がその遺骨の一部である別紙2遺骨目録記載の各遺骨(以下、併せて「本件遺骨」という。)を現在まで占有保管していることについて、⑴ア 原告らが琉球民族の風習に則って祭祀を行うためには本件遺骨が必要不可欠であるから、原告らは、憲法20条、13条及び国際人権法の定めにより本件遺骨の返還請求権を有する、又は、イ 原告A及び同Bは第一尚氏の王族又は士官の直系の子孫であり、その余の原告らは百按司墓に祀られている者に対して畏敬・追慕の念を抱く者(以下「追慕者」ともいう。)であるから、いずれも「祖先の祭祀を主宰すべき者」に当たり、本件遺骨の所有権を有すると主張して、被告に対し、本件遺骨の引渡しを求める(請求の趣旨第1項)とともに、⑵ア 被告が、本件遺骨が盗掘されたものであることを知りながら本件遺骨を返還しないことは、 原告らが有する本件遺骨の返還請求権(上記⑴ア及びイ)を侵害し、また、 祖先の回顧及び祭祀に関する原告らの自己決定権を侵害する違法行為であり、イ 被告が、研究者である原告Cからの本件遺骨の実見の申出に誠実に対応しなかったことは、原告Cの琉球民族としてのアイデンティティ及び研究者としての利益を侵害し、他の原告らを侮辱する違法行為であると主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、各原告につき慰謝料10万円及び各金員に対する平成31年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求の趣旨第2~6項)という事案である。
事件番号平成30(ワ)3979
事件名琉球民族遺骨返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日令和4年4月21日
事案の概要
本件は、沖縄地方の先住民族である琉球民族であるとする原告らが、昭和初期に京都帝国大学(当時)の研究者が沖縄県今帰仁村運天に所在する第一尚氏の王族等を祀る墳墓(以下「百按司墓」という。)から遺骨を持ち去り、京都帝国大学を承継した被告がその遺骨の一部である別紙2遺骨目録記載の各遺骨(以下、併せて「本件遺骨」という。)を現在まで占有保管していることについて、⑴ア 原告らが琉球民族の風習に則って祭祀を行うためには本件遺骨が必要不可欠であるから、原告らは、憲法20条、13条及び国際人権法の定めにより本件遺骨の返還請求権を有する、又は、イ 原告A及び同Bは第一尚氏の王族又は士官の直系の子孫であり、その余の原告らは百按司墓に祀られている者に対して畏敬・追慕の念を抱く者(以下「追慕者」ともいう。)であるから、いずれも「祖先の祭祀を主宰すべき者」に当たり、本件遺骨の所有権を有すると主張して、被告に対し、本件遺骨の引渡しを求める(請求の趣旨第1項)とともに、⑵ア 被告が、本件遺骨が盗掘されたものであることを知りながら本件遺骨を返還しないことは、 原告らが有する本件遺骨の返還請求権(上記⑴ア及びイ)を侵害し、また、 祖先の回顧及び祭祀に関する原告らの自己決定権を侵害する違法行為であり、イ 被告が、研究者である原告Cからの本件遺骨の実見の申出に誠実に対応しなかったことは、原告Cの琉球民族としてのアイデンティティ及び研究者としての利益を侵害し、他の原告らを侮辱する違法行為であると主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、各原告につき慰謝料10万円及び各金員に対する平成31年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求の趣旨第2~6項)という事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加