事件番号令和3(行コ)46
事件名環境影響評価書確定通知取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日令和4年4月26日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)184
事案の概要本件(原審)は、石炭火力発電所の新設工事が計画されている場所の周辺地域に居住する控訴人ら及びほか1名が、①上記工事計画の事業者であるコベルコパワーが経済産業大臣に環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書を届け出たところ(電気事業法46条の16)、経済産業大臣は、同法46条の17第2項に基づき、上記届出に係る評価書は環境保全について適正な配慮がされているとして、同条1項の変更命令をすべき必要がない旨コベルコパワーに確定通知(本件確定通知)をしたが、同確定通知は環境保全措置の不十分な発電所新設工事を許容するものであり、控訴人らほか1名の生命、健康、生活環境利益等を侵害するものとして違法であると主張して、被控訴人に対し、その取消しを求め、また、②経済産業大臣が、電気事業法39条1項に基づく主務省令(火力発電所技術基準省令)において、火力発電所からのCO₂(二酸化炭素)の排出規制に関して、日本が批准したパリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であるとして、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として、被控訴人との間で、上記省令の違法確認を求めた事案である。
判示事項の要旨1 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の処分性(積極)
2 大気汚染(とりわけPM2.5)による健康・生活環境に係る被害を受けると主張する者は、電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(積極)
3 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は、電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
4 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例
事件番号令和3(行コ)46
事件名環境影響評価書確定通知取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日令和4年4月26日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)184
事案の概要
本件(原審)は、石炭火力発電所の新設工事が計画されている場所の周辺地域に居住する控訴人ら及びほか1名が、①上記工事計画の事業者であるコベルコパワーが経済産業大臣に環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書を届け出たところ(電気事業法46条の16)、経済産業大臣は、同法46条の17第2項に基づき、上記届出に係る評価書は環境保全について適正な配慮がされているとして、同条1項の変更命令をすべき必要がない旨コベルコパワーに確定通知(本件確定通知)をしたが、同確定通知は環境保全措置の不十分な発電所新設工事を許容するものであり、控訴人らほか1名の生命、健康、生活環境利益等を侵害するものとして違法であると主張して、被控訴人に対し、その取消しを求め、また、②経済産業大臣が、電気事業法39条1項に基づく主務省令(火力発電所技術基準省令)において、火力発電所からのCO₂(二酸化炭素)の排出規制に関して、日本が批准したパリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であるとして、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として、被控訴人との間で、上記省令の違法確認を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の処分性(積極)
2 大気汚染(とりわけPM2.5)による健康・生活環境に係る被害を受けると主張する者は、電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(積極)
3 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は、電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
4 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例
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