事件番号平成31(行ウ)47
事件名一時保護決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和4年3月24日
事案の概要本件一時保護は,令和元年8月9日まで継続された。また,本件一時保護の期間中である平成31年1月4日~令和元年6月12日,原告と本件児童との面会の全部又は一部の制限(以下「本件面会制限」という。)がされた。本件は,原告が,①本件一時保護の開始,②本件一時保護の継続,及び③本件面会制限が違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料500万円及びこれに対する違法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成31年4月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 児童相談所長が一時保護を開始したことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
2 児童相談所長が一時保護を継続したことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
3 児童相談所の職員が行政指導として一時保護中の児童とその親権者との面会を制限したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
事件番号平成31(行ウ)47
事件名一時保護決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和4年3月24日
事案の概要
本件一時保護は,令和元年8月9日まで継続された。また,本件一時保護の期間中である平成31年1月4日~令和元年6月12日,原告と本件児童との面会の全部又は一部の制限(以下「本件面会制限」という。)がされた。本件は,原告が,①本件一時保護の開始,②本件一時保護の継続,及び③本件面会制限が違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料500万円及びこれに対する違法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成31年4月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 児童相談所長が一時保護を開始したことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
2 児童相談所長が一時保護を継続したことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
3 児童相談所の職員が行政指導として一時保護中の児童とその親権者との面会を制限したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
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