事件番号令和3(ワ)1514
事件名地位確認請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年4月21日
事案の概要本件は、被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結し、「ほっともっとα店」(以下「本件店舗」という。)を経営していた原告が、被告から上記フランチャイズ加盟契約等の期間満了後の再契約(更新)を拒絶されたこと(以下「本件更新拒絶」という。)に関し、本件更新拒絶は、やむを得ない事由を欠き無効であるとして、原告が上記フランチャイズ加盟契約等に基づく契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、本件更新拒絶は、債務不履行又は不法行為に当たるとして、逸失利益及び慰謝料等の合計1328万7189円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨持ち帰り弁当事業を営む被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結していた原告が、被告から上記フランチャイズ加盟契約等の期間満了後の再契約を拒絶されたことに関し、再契約の拒絶はやむを得ない事由を欠き無効であると主張して、原告が上記フランチャイズ加盟契約等に基づく契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、再契約の拒絶が債務不履行又は不法行為に当たると主張して逸失利益及び慰謝料等の支払を求めた事案において、原告は、被告との間で上記フランチャイズ加盟契約等の再契約をしないことを合意していたと認められるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
事件番号令和3(ワ)1514
事件名地位確認請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年4月21日
事案の概要
本件は、被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結し、「ほっともっとα店」(以下「本件店舗」という。)を経営していた原告が、被告から上記フランチャイズ加盟契約等の期間満了後の再契約(更新)を拒絶されたこと(以下「本件更新拒絶」という。)に関し、本件更新拒絶は、やむを得ない事由を欠き無効であるとして、原告が上記フランチャイズ加盟契約等に基づく契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、本件更新拒絶は、債務不履行又は不法行為に当たるとして、逸失利益及び慰謝料等の合計1328万7189円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
持ち帰り弁当事業を営む被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結していた原告が、被告から上記フランチャイズ加盟契約等の期間満了後の再契約を拒絶されたことに関し、再契約の拒絶はやむを得ない事由を欠き無効であると主張して、原告が上記フランチャイズ加盟契約等に基づく契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、再契約の拒絶が債務不履行又は不法行為に当たると主張して逸失利益及び慰謝料等の支払を求めた事案において、原告は、被告との間で上記フランチャイズ加盟契約等の再契約をしないことを合意していたと認められるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
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