事件番号平成29(ワ)3728
事件名未払賃金等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和3年12月9日
事案の概要本件は,タクシー乗務員として被告に勤務していた原告らが,未払の時間外割増賃金があると主張して,被告に対し, ①雇用契約に基づき,各原告に対応する別紙3「原告ら計算表」の「未払割増賃金」欄記載の各未払割増賃金及びこれらに対する各約定支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法514条所定の商事法定利率(以下,単に「商事法定利率」という。)年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づき,各原告に対応する別紙3「原告ら計算表」の「付加金」欄記載の金額及びこれらに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)3728
事件名未払賃金等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和3年12月9日
事案の概要
本件は,タクシー乗務員として被告に勤務していた原告らが,未払の時間外割増賃金があると主張して,被告に対し, ①雇用契約に基づき,各原告に対応する別紙3「原告ら計算表」の「未払割増賃金」欄記載の各未払割増賃金及びこれらに対する各約定支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法514条所定の商事法定利率(以下,単に「商事法定利率」という。)年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づき,各原告に対応する別紙3「原告ら計算表」の「付加金」欄記載の金額及びこれらに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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