事件番号平成30(ワ)336
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年5月17日
事案の概要本件は、被告国立大学法人九州大学(以下「被告法人」という。)が設置する九州大学の生徒であったBが、同大学が開講したプログラムに参加中、その実施場所である河川で溺死した事故(以下「本件事故」という。)について、Bの相続人(両親)である原告らが、同プログラムの担当教員であった同大学教授の被告Aに対しては民法709条に基づき、被告法人に対しては、同法715条(主位的)若しくは国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項(予備的)又は安全配慮義務の債務不履行に基づき、それぞれ、Bの逸失利益、死亡慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する本件事故日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)336
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年5月17日
事案の概要
本件は、被告国立大学法人九州大学(以下「被告法人」という。)が設置する九州大学の生徒であったBが、同大学が開講したプログラムに参加中、その実施場所である河川で溺死した事故(以下「本件事故」という。)について、Bの相続人(両親)である原告らが、同プログラムの担当教員であった同大学教授の被告Aに対しては民法709条に基づき、被告法人に対しては、同法715条(主位的)若しくは国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項(予備的)又は安全配慮義務の債務不履行に基づき、それぞれ、Bの逸失利益、死亡慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する本件事故日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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