事件番号令和2(ネ)10057
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年3月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称情報記憶装置,着脱可能装置,現像剤容器,及び,画像形成装置
事案の概要本件は,発明の名称を「情報記憶装置,着脱可能装置,現像剤容器,及び,画像形成装置」とする特許第4886084号の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」という。),発明の名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする特許第5780375号の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」という。)及び特許第5780376号の特許(以下「本件特許3」といい,本件特許3に係る特許権を「本件特許権3」という。また,本件特許1ないし3を併せて「本件各特許」と,本件特許権1ないし3を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人らが製造する別紙1及び2記載の電子部品(以下「被告電子部品」という。)が本件各特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人らが,控訴人が製造及び販売するプリンタに対応する使用済みの控訴人製のトナーカートリッジ製品からその電子部品を取り外し,被告電子部品に取り替えた上で,トナーを再充填して製造した別紙1及び2記載の各トナーカートリッジ製品(以下,これらを併せて「被告製品」という。)を販売する行為が,本件各特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の販売等の差止め及び廃棄並びに被告電子部品の廃棄を求めるとともに,本件各特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部として1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)10057
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年3月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称情報記憶装置,着脱可能装置,現像剤容器,及び,画像形成装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「情報記憶装置,着脱可能装置,現像剤容器,及び,画像形成装置」とする特許第4886084号の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」という。),発明の名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする特許第5780375号の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」という。)及び特許第5780376号の特許(以下「本件特許3」といい,本件特許3に係る特許権を「本件特許権3」という。また,本件特許1ないし3を併せて「本件各特許」と,本件特許権1ないし3を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人らが製造する別紙1及び2記載の電子部品(以下「被告電子部品」という。)が本件各特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人らが,控訴人が製造及び販売するプリンタに対応する使用済みの控訴人製のトナーカートリッジ製品からその電子部品を取り外し,被告電子部品に取り替えた上で,トナーを再充填して製造した別紙1及び2記載の各トナーカートリッジ製品(以下,これらを併せて「被告製品」という。)を販売する行為が,本件各特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の販売等の差止め及び廃棄並びに被告電子部品の廃棄を求めるとともに,本件各特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部として1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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