事件番号令和4(う)46
事件名地方自治法違反
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年5月26日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)1113
事案の概要本件控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書記載のとおりである。論旨は、法令適用の誤り及び量刑不当の各主張である。2 法令適用の誤りの主張について論旨は、量刑の理由中で自首を認めながら、刑法42条を適用して自首減軽をしていない原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、というのである。しかしながら、同条は任意的減軽の規定であって、法定刑の下限を下回る処断刑を導く場合に適用すれば足りるから、原判決が示した法令の適用に誤りはない。法令適用の誤りをいう論旨は理由がない。3 量刑不当の主張について論旨は、要するに、被告人を懲役1年4月、4年間執行猶予に処した原判決の量刑は、情状事実の認定に誤認があり、また、共犯者との均衡を失し、重過ぎて不当である、というのである。そこで、記録を調査して検討する。⑴ 本件は、被告人が、A県知事の解職(いわゆるリコール)活動を行っていた共犯者らと共謀し、 同解職請求に関し、ほしいままに、アルバイト作業員3名に同県知事の選挙権を有する合計71名の氏名を署名簿氏名欄に記載させて解職請求者の署名を偽造した事案である。
事件番号令和4(う)46
事件名地方自治法違反
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年5月26日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)1113
事案の概要
本件控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書記載のとおりである。論旨は、法令適用の誤り及び量刑不当の各主張である。2 法令適用の誤りの主張について論旨は、量刑の理由中で自首を認めながら、刑法42条を適用して自首減軽をしていない原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、というのである。しかしながら、同条は任意的減軽の規定であって、法定刑の下限を下回る処断刑を導く場合に適用すれば足りるから、原判決が示した法令の適用に誤りはない。法令適用の誤りをいう論旨は理由がない。3 量刑不当の主張について論旨は、要するに、被告人を懲役1年4月、4年間執行猶予に処した原判決の量刑は、情状事実の認定に誤認があり、また、共犯者との均衡を失し、重過ぎて不当である、というのである。そこで、記録を調査して検討する。⑴ 本件は、被告人が、A県知事の解職(いわゆるリコール)活動を行っていた共犯者らと共謀し、 同解職請求に関し、ほしいままに、アルバイト作業員3名に同県知事の選挙権を有する合計71名の氏名を署名簿氏名欄に記載させて解職請求者の署名を偽造した事案である。
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