事件番号令和3(ネ)10017
事件名共同著作権に基づく利得分配請求等控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年6月13日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、控訴人が、被控訴人らに対し、①控訴人は、原判決別紙作品目録記載の各作品(ボイスドラマ)につき持分2分の1の共有著作権を有するところ、被控訴人らは、同各作品の売上金を全て取得したと主張し、不当利得返還請求又は共有著作権を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求として、上記売上金の2分の1の範囲内である464万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日であり不法行為の後である平成31年1月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、②控訴人は、同各作品の制作に関し、被控訴人らとの間で請負契約(以下「本件制作契約」という。)を締結した上、仕事を完成して引き渡したと主張し、本件制作契約に基づいて、報酬985万円及びこれに対する完成引渡しの後である同日から支払済みまで前同旨の遅延損害金の連帯支払を求め、③控訴人は、被控訴人らが上記①及び②の金員を支払わなかったことにより健康被害を被ったと主張し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金50万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日であり不法行為の後である同日から支払済みまで前同旨の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10017
事件名共同著作権に基づく利得分配請求等控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年6月13日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、控訴人が、被控訴人らに対し、①控訴人は、原判決別紙作品目録記載の各作品(ボイスドラマ)につき持分2分の1の共有著作権を有するところ、被控訴人らは、同各作品の売上金を全て取得したと主張し、不当利得返還請求又は共有著作権を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求として、上記売上金の2分の1の範囲内である464万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日であり不法行為の後である平成31年1月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、②控訴人は、同各作品の制作に関し、被控訴人らとの間で請負契約(以下「本件制作契約」という。)を締結した上、仕事を完成して引き渡したと主張し、本件制作契約に基づいて、報酬985万円及びこれに対する完成引渡しの後である同日から支払済みまで前同旨の遅延損害金の連帯支払を求め、③控訴人は、被控訴人らが上記①及び②の金員を支払わなかったことにより健康被害を被ったと主張し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金50万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日であり不法行為の後である同日から支払済みまで前同旨の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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