事件番号令和2(ワ)29897
事件名相当の対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称塞栓形成用体内留置具
事案の概要本件は、被告の元従業者である原告が、発明の名称を「塞栓形成用体内留置具」とする特許第4548338号の特許(以下「本件特許1」という。)及び発明の名称を「塞栓形成用体内留置コイル」とする特許第4412280号の特許(以下「本件特許2」という。)に係る各発明(以下、本件特許1に係る発明を「本件発明1」と、本件特許2に係る発明を「本件発明2」という。)は、原告が被告の他の従業者と共同で行った職務発明であり、発明の名称を「塞栓形成用体内留置具」とする特許第4175117号の特許(以下「本件特許3」という。)に係る発明(以下「本件発明3」といい、本件発明1ないし3を「本件各発明」と総称する。)は、原告が単独で行った職務発明であり、それらの特許を受ける権利の持分又はその全部をいずれも被告に承継させたと主張して、被告に対し、①被告が定めた発明に関する社内規程(以下「被告発明規程」という。)に基づく登録報奨金として●(省略)●及びこれに対する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の遅延損害金の支払を求めるとともに、②特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下、同項につき同じ。)に基づく相当の対価として2494万円及びこれに対する民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)29897
事件名相当の対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称塞栓形成用体内留置具
事案の概要
本件は、被告の元従業者である原告が、発明の名称を「塞栓形成用体内留置具」とする特許第4548338号の特許(以下「本件特許1」という。)及び発明の名称を「塞栓形成用体内留置コイル」とする特許第4412280号の特許(以下「本件特許2」という。)に係る各発明(以下、本件特許1に係る発明を「本件発明1」と、本件特許2に係る発明を「本件発明2」という。)は、原告が被告の他の従業者と共同で行った職務発明であり、発明の名称を「塞栓形成用体内留置具」とする特許第4175117号の特許(以下「本件特許3」という。)に係る発明(以下「本件発明3」といい、本件発明1ないし3を「本件各発明」と総称する。)は、原告が単独で行った職務発明であり、それらの特許を受ける権利の持分又はその全部をいずれも被告に承継させたと主張して、被告に対し、①被告が定めた発明に関する社内規程(以下「被告発明規程」という。)に基づく登録報奨金として●(省略)●及びこれに対する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の遅延損害金の支払を求めるとともに、②特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下、同項につき同じ。)に基づく相当の対価として2494万円及びこれに対する民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
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