事件番号令和3(わ)712
事件名殺人未遂(認定罪名 傷害)被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年5月25日
判示事項の要旨被告人が、上司の臀部を包丁で1回突き刺したが傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案において、殺意及びアルコールの影響により責任能力が争われ、傷害罪の限度での成立及び完全責任能力を認め、懲役2年を言い渡した事例(裁判員裁判)
事件番号令和3(わ)712
事件名殺人未遂(認定罪名 傷害)被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年5月25日
判示事項の要旨
被告人が、上司の臀部を包丁で1回突き刺したが傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案において、殺意及びアルコールの影響により責任能力が争われ、傷害罪の限度での成立及び完全責任能力を認め、懲役2年を言い渡した事例(裁判員裁判)
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