事件番号令和2(ワ)2098
事件名負担金交付請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年5月25日
事案の概要本件は、原告が開催し運営する芸術祭である「あいちトリエンナーレ2019」について、地方公共団体である被告が、原告に対する負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして一方的に負担金額を減額変更し、当初の決定に係る金額との差額分の支払を拒んでいるとして、原告が、被告に対し、負担金交付請求権に基づき、上記差額分である3380万2000円及びこれに対する支払期限の翌日である令和元年10月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)2098
事件名負担金交付請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年5月25日
事案の概要
本件は、原告が開催し運営する芸術祭である「あいちトリエンナーレ2019」について、地方公共団体である被告が、原告に対する負担金を交付する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、事情の変更により特別の必要が生じたとして一方的に負担金額を減額変更し、当初の決定に係る金額との差額分の支払を拒んでいるとして、原告が、被告に対し、負担金交付請求権に基づき、上記差額分である3380万2000円及びこれに対する支払期限の翌日である令和元年10月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の法)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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