事件番号令和1(ワ)9842
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年6月9日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称自立式手動昇降スクリーン
事案の概要本件は、発明の名称を「自立式手動昇降スクリーン」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1から3記載の各発明(後記本件訂正後のもの)の技術的範囲に属する被告製品を製造し、販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造、販売等の差止めを、同条2項に基づき、被告製品及びその半完成品の廃棄を、同法106条に基づき、謝罪広告の掲載を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償3億4320万円及びこれに対する不法行為の日の後(本訴状送達の日の翌日)である令和元年11月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)9842
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年6月9日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称自立式手動昇降スクリーン
事案の概要
本件は、発明の名称を「自立式手動昇降スクリーン」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1から3記載の各発明(後記本件訂正後のもの)の技術的範囲に属する被告製品を製造し、販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造、販売等の差止めを、同条2項に基づき、被告製品及びその半完成品の廃棄を、同法106条に基づき、謝罪広告の掲載を求めるとともに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償3億4320万円及びこれに対する不法行為の日の後(本訴状送達の日の翌日)である令和元年11月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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