事件番号令和3(う)63
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年1月25日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)54
事案の概要本件控訴の趣意は検察官藤本瑞穂が提出した山口地方検察庁検察官和田裕己作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は弁護人清水博が作成した答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。論旨は,要するに,被告人を懲役1年6月の実刑に処した原判決の量刑が軽過ぎて不当であるというものである。そこで,記録を調査して検討する。2⑴ 本件は,原判決が「罪となるべき事実」で認定したとおり,令和3年5月,被告人が当時の自宅において,覚醒剤約0.134gを所持し(原判示第1),覚醒剤を自己の身体に注射して使用した(原判示第2)という覚醒剤取締法違反2件から成る事案である。
判示事項の要旨覚醒剤の自己使用及び単純所持各1件から成る覚醒剤取締法違反の罪により懲役2年(うち6月について2年間保護観察付執行猶予)に処せられるなど同種前科を有する被告人が、上記保護観察付一部執行猶予期間中に犯した覚醒剤の単純所持及び自己使用各1件から成る同法違反被告事件について、懲役1年6月の全部実刑に処した原判決の量刑判断が軽すぎて不当とまではいえないものとして是認された事例(検察官控訴)
事件番号令和3(う)63
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年1月25日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)54
事案の概要
本件控訴の趣意は検察官藤本瑞穂が提出した山口地方検察庁検察官和田裕己作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は弁護人清水博が作成した答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。論旨は,要するに,被告人を懲役1年6月の実刑に処した原判決の量刑が軽過ぎて不当であるというものである。そこで,記録を調査して検討する。2⑴ 本件は,原判決が「罪となるべき事実」で認定したとおり,令和3年5月,被告人が当時の自宅において,覚醒剤約0.134gを所持し(原判示第1),覚醒剤を自己の身体に注射して使用した(原判示第2)という覚醒剤取締法違反2件から成る事案である。
判示事項の要旨
覚醒剤の自己使用及び単純所持各1件から成る覚醒剤取締法違反の罪により懲役2年(うち6月について2年間保護観察付執行猶予)に処せられるなど同種前科を有する被告人が、上記保護観察付一部執行猶予期間中に犯した覚醒剤の単純所持及び自己使用各1件から成る同法違反被告事件について、懲役1年6月の全部実刑に処した原判決の量刑判断が軽すぎて不当とまではいえないものとして是認された事例(検察官控訴)
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