事件番号令和2(ワ)29604
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、その発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告に対し、被告の販売する別紙物件目録記載の各スマートフォンは、本件特許権に係る特許(以下「本件特許」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして、不法行為又は不当利得に基づき、損害賠償又は不当利得の一部である3000万円及び訴状送達日の翌日である令和2年12月5日から民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)29604
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、その発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告に対し、被告の販売する別紙物件目録記載の各スマートフォンは、本件特許権に係る特許(以下「本件特許」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして、不法行為又は不当利得に基づき、損害賠償又は不当利得の一部である3000万円及び訴状送達日の翌日である令和2年12月5日から民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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