事件番号令和3(ネ)270
事件名不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和4年5月19日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)916
原審結果その他
事案の概要本件は、日本育英会から第2種奨学金を借り受けた元奨学生Dの単純保証人であった被控訴人Aと、日本育英会から第2種奨学金を借り受けた元奨学生Eの単純保証人であった亡Cの相続人である被控訴人Bが、それぞれ、他に共同保証人が存在したから、分別の利益により、その保証債務額は各奨学金返還残債務の2分の1であったのに、控訴人の請求により、これを超える金額の支払を余儀なくされたと主張して、控訴人に対し、それぞれの主張する保証債務額を超えて支払った金員(ただし、被控訴人Aについては後に控訴人から返還を受けた支払部分を除く。)について、控訴人は同額の受領につき悪意の受益者であるなどとして、不当利得返還請求権に基づき、同額並びに民法704条に基づき、それぞれ各受領日の翌日から控訴人に対して返還請求をした日までの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による利息の返還及び返還請求をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに、控訴人による上記請求が不法行為に当たり、これにより精神的苦痛を被ったとして、慰謝料及び訴状送達の日の翌日(令和元年6月4日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)270
事件名不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和4年5月19日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)916
原審結果その他
事案の概要
本件は、日本育英会から第2種奨学金を借り受けた元奨学生Dの単純保証人であった被控訴人Aと、日本育英会から第2種奨学金を借り受けた元奨学生Eの単純保証人であった亡Cの相続人である被控訴人Bが、それぞれ、他に共同保証人が存在したから、分別の利益により、その保証債務額は各奨学金返還残債務の2分の1であったのに、控訴人の請求により、これを超える金額の支払を余儀なくされたと主張して、控訴人に対し、それぞれの主張する保証債務額を超えて支払った金員(ただし、被控訴人Aについては後に控訴人から返還を受けた支払部分を除く。)について、控訴人は同額の受領につき悪意の受益者であるなどとして、不当利得返還請求権に基づき、同額並びに民法704条に基づき、それぞれ各受領日の翌日から控訴人に対して返還請求をした日までの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による利息の返還及び返還請求をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに、控訴人による上記請求が不法行為に当たり、これにより精神的苦痛を被ったとして、慰謝料及び訴状送達の日の翌日(令和元年6月4日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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