事件番号令和4(う)1
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年4月21日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所 周南支部
原審事件番号令和3(わ)78
判示事項の要旨覚醒剤の単純所持及び自己使用各1件から成る覚醒剤取締法違反被告事件について、被告人を懲役4年に処した原判決の量刑が重過ぎて不当とまではいえないとして是認された事例
事件番号令和4(う)1
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年4月21日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所 周南支部
原審事件番号令和3(わ)78
判示事項の要旨
覚醒剤の単純所持及び自己使用各1件から成る覚醒剤取締法違反被告事件について、被告人を懲役4年に処した原判決の量刑が重過ぎて不当とまではいえないとして是認された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加