事件番号令和4(う)5
事件名常習累犯窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年4月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所 尾道支部
原審事件番号令和3(わ)59
判示事項の要旨窃盗の故意及び不法領得の意思が争われた常習累犯窃盗被告事件において、これらをいずれも認めて被告人を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例
事件番号令和4(う)5
事件名常習累犯窃盗被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年4月21日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所 尾道支部
原審事件番号令和3(わ)59
判示事項の要旨
窃盗の故意及び不法領得の意思が争われた常習累犯窃盗被告事件において、これらをいずれも認めて被告人を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例
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