事件番号令和1(ワ)16040
事件名映画上映禁止及び損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告らが,① 被告らは,原告らに対する取材映像等並びに原告B及び原告Dが作成した映像等を利用して本件映画1を製作し,これを上映することにより,原告らに対する取材映像等について原告らが有する著作権及び著作者人格権を侵害し,原告B及び原告Dが作成した映像等について原告B及び原告Dが有する著作権並びに原告Bが有する著作者人格権を侵害したと主張して,それぞれ,各著作権及び各著作者人格権による差止請求権(著作権法112条1項)に基づき,被告らに対し,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第1項関係),② ㋐被告らは,本件映画1の製作,上映により,原告らに対する取材映像等について原告らが有する著作権及び著作者人格権,原告B及び原告Dが作成した映像等について原告B及び原告Dが有する著作権並びに原告Bが有する著作者人格権を侵害した(上記①)ほか,原告らの肖像権,名誉権(声望),原告Aのパブリシティ権を侵害したと主張して,それぞれ,各不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害の一部として,原告A及び原告Bにつき各450万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年8月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,原告C,原告D及び原告Eにつき各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め,予備的に㋑原告C及び原告Dは,被告Fは,原告C及び原告Dとの間の各合意に反して本件映画1を製作,上映したと主張して,被告らに対し,各債務不履行による損害賠償請求権に基づき,各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(請求の趣旨第2項,第3項関係),③ 被告Fは,本件映画1の製作に当たり原告らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたと主張して,被告らに対し,各不法行為による損害賠償請求権に基づき,各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(請求の趣旨第2項,第3項関係),④ 被告Fが著作権を有する本件映画2がアマゾンにおいて譲渡,貸与等され,原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害されたと主張して,被告Fに対し,各肖像権及び各名誉権に基づき,アマゾンに対して本件映画2の上映等をしてはならない旨の意思表示をすることを求める(請求の趣旨第4項関係)事案である。
事件番号令和1(ワ)16040
事件名映画上映禁止及び損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告らが,① 被告らは,原告らに対する取材映像等並びに原告B及び原告Dが作成した映像等を利用して本件映画1を製作し,これを上映することにより,原告らに対する取材映像等について原告らが有する著作権及び著作者人格権を侵害し,原告B及び原告Dが作成した映像等について原告B及び原告Dが有する著作権並びに原告Bが有する著作者人格権を侵害したと主張して,それぞれ,各著作権及び各著作者人格権による差止請求権(著作権法112条1項)に基づき,被告らに対し,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第1項関係),② ㋐被告らは,本件映画1の製作,上映により,原告らに対する取材映像等について原告らが有する著作権及び著作者人格権,原告B及び原告Dが作成した映像等について原告B及び原告Dが有する著作権並びに原告Bが有する著作者人格権を侵害した(上記①)ほか,原告らの肖像権,名誉権(声望),原告Aのパブリシティ権を侵害したと主張して,それぞれ,各不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害の一部として,原告A及び原告Bにつき各450万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年8月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,原告C,原告D及び原告Eにつき各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め,予備的に㋑原告C及び原告Dは,被告Fは,原告C及び原告Dとの間の各合意に反して本件映画1を製作,上映したと主張して,被告らに対し,各債務不履行による損害賠償請求権に基づき,各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(請求の趣旨第2項,第3項関係),③ 被告Fは,本件映画1の製作に当たり原告らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたと主張して,被告らに対し,各不法行為による損害賠償請求権に基づき,各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め(請求の趣旨第2項,第3項関係),④ 被告Fが著作権を有する本件映画2がアマゾンにおいて譲渡,貸与等され,原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害されたと主張して,被告Fに対し,各肖像権及び各名誉権に基づき,アマゾンに対して本件映画2の上映等をしてはならない旨の意思表示をすることを求める(請求の趣旨第4項関係)事案である。
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