事件番号令和2(ヨ)1542
事件名東京外環道気泡シールドトンネル工事差止仮処分命令申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年2月28日
事案の概要本件は,東京外かく環状道路(以下「東京外環」という。)の未整備区間である,関越自動車道新潟線(以下「関越道」という。)と東名高速道路との間の16.2kmの区間に,大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。)の認可を得て,気泡シールド工法によって地下式のシールドトンネルを掘削,構築して自動車専用道路を整備する等の都市計画事業(以下「本件事業」という。)につき,大深度法による大深度地下の使用の認可を受けた事業区域(以下「本件地域」という。)内若しくはその周辺地域に居住し,又は不動産を所有する債権者らが,施行者である国土交通大臣,債務者東日本高速道路株式会社(以下「債務者東日本」という。)及び債務者中日本高速道路株式会社(以下「債務者中日本」といい,債務者東日本と併せて「債務者東日本ら」という。)に対し,気泡シールド工法によるシールドトンネル掘削工事(以下「本件工事」という。)による陥没事故の発生又は極めて酸素濃度の低い空気(以下「酸欠空気」という。)の地表への漏出により,債権者らの生命,身体の安全及び良好な居住環境を享受する権利ないし法的利益並びに財産権が侵害され,取り返しのつかない著しい損害を被るおそれがある旨の主張をして,債務者らに対し,人格権,財産権及び不法行為に基づく差止請求権を被保全権利として,本件地域全体において本件工事を仮に差し止めることを命じる旨の仮処分命令を求める事案である。
事件番号令和2(ヨ)1542
事件名東京外環道気泡シールドトンネル工事差止仮処分命令申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年2月28日
事案の概要
本件は,東京外かく環状道路(以下「東京外環」という。)の未整備区間である,関越自動車道新潟線(以下「関越道」という。)と東名高速道路との間の16.2kmの区間に,大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。)の認可を得て,気泡シールド工法によって地下式のシールドトンネルを掘削,構築して自動車専用道路を整備する等の都市計画事業(以下「本件事業」という。)につき,大深度法による大深度地下の使用の認可を受けた事業区域(以下「本件地域」という。)内若しくはその周辺地域に居住し,又は不動産を所有する債権者らが,施行者である国土交通大臣,債務者東日本高速道路株式会社(以下「債務者東日本」という。)及び債務者中日本高速道路株式会社(以下「債務者中日本」といい,債務者東日本と併せて「債務者東日本ら」という。)に対し,気泡シールド工法によるシールドトンネル掘削工事(以下「本件工事」という。)による陥没事故の発生又は極めて酸素濃度の低い空気(以下「酸欠空気」という。)の地表への漏出により,債権者らの生命,身体の安全及び良好な居住環境を享受する権利ないし法的利益並びに財産権が侵害され,取り返しのつかない著しい損害を被るおそれがある旨の主張をして,債務者らに対し,人格権,財産権及び不法行為に基づく差止請求権を被保全権利として,本件地域全体において本件工事を仮に差し止めることを命じる旨の仮処分命令を求める事案である。
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