事件番号令和4(許)3
事件名訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年6月27日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(ラ)580
原審裁判年月日令和3年12月22日
事案の概要本件は、株式会社である抗告人を原告とし、その取締役であった相手方らを被告とする訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、相手方らが、太田洋弁護士及び木目田裕弁護士(以下、併せて「太田弁護士ら」という。)が抗告人の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法25条2号、4号等の各趣旨に反すると主張して、太田弁護士らの各訴訟行為の排除を求める事案である。
判示事項会社法423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法25条2号及び4号の類推適用により排除することはできないとされた事例
事件番号令和4(許)3
事件名訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年6月27日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(ラ)580
原審裁判年月日令和3年12月22日
事案の概要
本件は、株式会社である抗告人を原告とし、その取締役であった相手方らを被告とする訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、相手方らが、太田洋弁護士及び木目田裕弁護士(以下、併せて「太田弁護士ら」という。)が抗告人の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法25条2号、4号等の各趣旨に反すると主張して、太田弁護士らの各訴訟行為の排除を求める事案である。
判示事項
会社法423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法25条2号及び4号の類推適用により排除することはできないとされた事例
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