事件番号令和1(ワ)20849
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事案の概要本件は,破産者クリアアンサー株式会社(以下「クリアアンサー」という。)の従業員兼破産者リアライズ株式会社(以下「リアライズ」という。)の代表者であった被告A及びクリアアンサーの従業員であった被告B並びに原告の母である被告Cが,共謀の上,平成29年10月3日,引きこもりの状態にあった原告に自立支援サービスを受けさせるため,被告Cと同居する原告の自宅(以下「原告ら自宅」という。)2階の原告の部屋(以下「原告部屋」という。)から,原告をその意に反して連れ出し,同日から同月5日まで,原告をその意に反してクリアアンサーが管理していた施設内で監禁したとして,原告が,被告A,被告B及び被告Cに対しては,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,単に「民法」という。)719条1項に基づく損害賠償として慰謝料500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する損害発生日である同月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告クリアアンサー破産管財人に対しては,民法715条1項に基づく損害賠償金550万円の破産債権を有することの確定を,被告リアライズ破産管財人に対しては,民法715条1項又は会社法350条に基づく損害賠償金550万円の破産債権を有することの確定を,それぞれ求める事案である。
事件番号令和1(ワ)20849
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事案の概要
本件は,破産者クリアアンサー株式会社(以下「クリアアンサー」という。)の従業員兼破産者リアライズ株式会社(以下「リアライズ」という。)の代表者であった被告A及びクリアアンサーの従業員であった被告B並びに原告の母である被告Cが,共謀の上,平成29年10月3日,引きこもりの状態にあった原告に自立支援サービスを受けさせるため,被告Cと同居する原告の自宅(以下「原告ら自宅」という。)2階の原告の部屋(以下「原告部屋」という。)から,原告をその意に反して連れ出し,同日から同月5日まで,原告をその意に反してクリアアンサーが管理していた施設内で監禁したとして,原告が,被告A,被告B及び被告Cに対しては,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,単に「民法」という。)719条1項に基づく損害賠償として慰謝料500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する損害発生日である同月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告クリアアンサー破産管財人に対しては,民法715条1項に基づく損害賠償金550万円の破産債権を有することの確定を,被告リアライズ破産管財人に対しては,民法715条1項又は会社法350条に基づく損害賠償金550万円の破産債権を有することの確定を,それぞれ求める事案である。
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