事件番号令和2(ワ)12803等
事件名著作物の独占的利用権に基づく侵害差止等請求事件 (第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件企画のイベントである打上げへの参加を直前にキャンセルしたことによる債務不履行(本件債務不履行7)⑧ 本件漫画2のうちの1コマをツイッターにおいて公開したことによる債務不履行(本件債務不履行8)⑶ 第2事件は、原告らが、第1事件の係属中に、被告が、本件企画に参加した他の漫画家9名に対し、「独占的利用権を許諾(譲渡)するということは、著作者(作家)であっても自分の著作物(作品)を一切使えない」などと記載された文書を送付したことが不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知に該当すると主張して、被告に対し、同法4条に基づき、損害賠償金150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年2月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)12803等
事件名著作物の独占的利用権に基づく侵害差止等請求事件 (第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月30日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件企画のイベントである打上げへの参加を直前にキャンセルしたことによる債務不履行(本件債務不履行7)⑧ 本件漫画2のうちの1コマをツイッターにおいて公開したことによる債務不履行(本件債務不履行8)⑶ 第2事件は、原告らが、第1事件の係属中に、被告が、本件企画に参加した他の漫画家9名に対し、「独占的利用権を許諾(譲渡)するということは、著作者(作家)であっても自分の著作物(作品)を一切使えない」などと記載された文書を送付したことが不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知に該当すると主張して、被告に対し、同法4条に基づき、損害賠償金150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年2月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員の支払を求める事案である。
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