事件番号平成30(ワ)24721
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月1日
事案の概要本件番組1及び2は,それぞれ番組の一部分であり,その全体を指して「本件番組1」などという場合もある。)について,これらの番組内容によって原告の名誉が毀損され,また,番組の進行を司った被告Aは当該名誉毀損によって原告が被った損害について共同不法行為責任を負うとして,①被告らに対し,慰謝料,弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する一連の不法行為が終了した日である平成29年1月9日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに(本訴⑴),②被告DHCに対し,人格権に基づく差止請求として,本件各番組の公表の禁止及びウェブサイトからの削除を求め(本訴⑵ア,イ),これが認められない場合に備えて,民法723条所定の名誉毀損における名誉回復処分として謝罪文の掲載を求め(本訴⑶),③被告Aに対し,上記同様の名誉回復処分として謝罪文の掲載を求める(本訴⑷)事案である。
事件番号平成30(ワ)24721
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月1日
事案の概要
本件番組1及び2は,それぞれ番組の一部分であり,その全体を指して「本件番組1」などという場合もある。)について,これらの番組内容によって原告の名誉が毀損され,また,番組の進行を司った被告Aは当該名誉毀損によって原告が被った損害について共同不法行為責任を負うとして,①被告らに対し,慰謝料,弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する一連の不法行為が終了した日である平成29年1月9日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに(本訴⑴),②被告DHCに対し,人格権に基づく差止請求として,本件各番組の公表の禁止及びウェブサイトからの削除を求め(本訴⑵ア,イ),これが認められない場合に備えて,民法723条所定の名誉毀損における名誉回復処分として謝罪文の掲載を求め(本訴⑶),③被告Aに対し,上記同様の名誉回復処分として謝罪文の掲載を求める(本訴⑷)事案である。
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