事件番号令和2(ワ)2922
事件名否認権行使による弁済金返還請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年7月15日
事案の概要本件は,破産者Aの破産管財人である原告が,Aの債権者である被告に対し,Aが平成28年10月13日に被告に対してした弁済は,支払不能後の弁済であるとして,破産法162条1項1号イに基づき否認権を行使し,弁済金43万6350円及びこれに対する平成28年10月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合(平成29年法律第45号による改正前の商法514条)による利息の支払を求めている事案である(なお,訴状には,「遅延損害金の支払を求める。」との記載があるが,主たる請求の訴訟物の性質及び付帯請求の起算日(起算日をいつにすべきかは,争点化していない。)等に鑑み,法定利息を請求するものと善解した。)
判示事項の要旨破産管財人である原告が、破産者の債権者である被告に対し、破産者が被告に対してした弁済は、支払不能後の弁済であるとして、破産法162条1項1号イに基づき否認権を行使し、弁済金等の支払を求めたところ、被告が、支払不能の事実を知った場合においても破産法166条が類推適用されるべきであり原告の請求は認められないと主張した事案において、破産法166条の類推適用を認めず、原告の請求を認容した事例
事件番号令和2(ワ)2922
事件名否認権行使による弁済金返還請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年7月15日
事案の概要
本件は,破産者Aの破産管財人である原告が,Aの債権者である被告に対し,Aが平成28年10月13日に被告に対してした弁済は,支払不能後の弁済であるとして,破産法162条1項1号イに基づき否認権を行使し,弁済金43万6350円及びこれに対する平成28年10月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合(平成29年法律第45号による改正前の商法514条)による利息の支払を求めている事案である(なお,訴状には,「遅延損害金の支払を求める。」との記載があるが,主たる請求の訴訟物の性質及び付帯請求の起算日(起算日をいつにすべきかは,争点化していない。)等に鑑み,法定利息を請求するものと善解した。)
判示事項の要旨
破産管財人である原告が、破産者の債権者である被告に対し、破産者が被告に対してした弁済は、支払不能後の弁済であるとして、破産法162条1項1号イに基づき否認権を行使し、弁済金等の支払を求めたところ、被告が、支払不能の事実を知った場合においても破産法166条が類推適用されるべきであり原告の請求は認められないと主張した事案において、破産法166条の類推適用を認めず、原告の請求を認容した事例
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