事件番号令和2(ワ)18801
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、① 被告は、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)に対し、原告が単独で作詞作曲した音楽作品(以下「本件作品」といい、本件作品のうち楽曲部分を「本件楽曲」と、歌詞部分を「本件歌詞」と、それぞれいう。)について、これを作詞作曲した者の筆名がグループを表す筆名としての「B」である旨記載した作品届(以下「本件作品届」という。)を提出し、本件作品に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)及び著作者として取り扱われるべき人格的利益を侵害したと主張して、民法709条に基づき、110万円(慰謝料額100万円及び弁護士費用相当額10万円)及びこれに対する不法行為日である平成15年6月4日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合よる遅延損害金の支払を求め、また、② 原告との間で本件作品に係る著作権譲渡契約(以下「本件著作権譲渡契約」という。)を締結していた被告は、JASRACに対し、一旦、本件作品届に記載された「B」が個人を表す筆名である旨記載した訂正届を提出したにもかかわらず、再び、「B」がグループを表す筆名である旨記載した訂正届(以下「本件再訂正届」という。)を提出して、本件作品に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)及び著作者として取り扱われるべき人格的利益を侵害し、本件著作権譲渡契約に基づく善管注意義務に違反したと主張して、民法709条及び上記法律による改正前の民法415条に基づき、110万円(慰謝料額100万円及び弁護士費用相当額10万円)及びこれに対する令和2年9月29日付け訴えの追加的変更申立書送達日の翌日である同年10月3日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)18801
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、① 被告は、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)に対し、原告が単独で作詞作曲した音楽作品(以下「本件作品」といい、本件作品のうち楽曲部分を「本件楽曲」と、歌詞部分を「本件歌詞」と、それぞれいう。)について、これを作詞作曲した者の筆名がグループを表す筆名としての「B」である旨記載した作品届(以下「本件作品届」という。)を提出し、本件作品に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)及び著作者として取り扱われるべき人格的利益を侵害したと主張して、民法709条に基づき、110万円(慰謝料額100万円及び弁護士費用相当額10万円)及びこれに対する不法行為日である平成15年6月4日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合よる遅延損害金の支払を求め、また、② 原告との間で本件作品に係る著作権譲渡契約(以下「本件著作権譲渡契約」という。)を締結していた被告は、JASRACに対し、一旦、本件作品届に記載された「B」が個人を表す筆名である旨記載した訂正届を提出したにもかかわらず、再び、「B」がグループを表す筆名である旨記載した訂正届(以下「本件再訂正届」という。)を提出して、本件作品に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)及び著作者として取り扱われるべき人格的利益を侵害し、本件著作権譲渡契約に基づく善管注意義務に違反したと主張して、民法709条及び上記法律による改正前の民法415条に基づき、110万円(慰謝料額100万円及び弁護士費用相当額10万円)及びこれに対する令和2年9月29日付け訴えの追加的変更申立書送達日の翌日である同年10月3日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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