事件番号令和3(受)1473
事件名保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年7月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)2374
原審裁判年月日令和3年6月3日
事案の概要本件は、交通事故によって傷害を受けた被上告人が、加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険会社である上告人に対し、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)16条1項の規定による請求権(以下「直接請求権」という。)に基づき、保険金額120万円の限度における損害賠償額から上告人の被上告人に対する既払金を控除した残額である103万9212円の支払を求める事案である。
判示事項被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合において、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対してした支払の効力
裁判要旨被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合であっても、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対して上記保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たる。
事件番号令和3(受)1473
事件名保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年7月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(ネ)2374
原審裁判年月日令和3年6月3日
事案の概要
本件は、交通事故によって傷害を受けた被上告人が、加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険会社である上告人に対し、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)16条1項の規定による請求権(以下「直接請求権」という。)に基づき、保険金額120万円の限度における損害賠償額から上告人の被上告人に対する既払金を控除した残額である103万9212円の支払を求める事案である。
判示事項
被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合において、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対してした支払の効力
裁判要旨
被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合であっても、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対して上記保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たる。
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