事件番号平成30(ワ)26750
事件名北朝鮮帰国事業損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月23日
事案の概要本件は、①原告らが、被告は、帰国事業において北朝鮮が地上の楽園であるなどと虚偽の宣伝を行って北朝鮮への渡航を勧誘し、それに応じて昭和35年から昭和47年までに北朝鮮に渡航した原告らを北朝鮮内に留め置いた行為が国家誘拐行為であって原告らの移動の自由等を侵害したものであるなどと主張する(以下「本件不法行為1」という。)とともに、②原告Aが、被告が北朝鮮内に居住する原告Aの家族が北朝鮮から出国することを妨害し続けている行為が原告Aの家族と面会交流する権利を侵害するものであると主張して(以下「本件不法行為2」という。)、被告に対し、不法行為に基づき、原告一人当たり慰謝料1億円及びこれに対する令和3年9月29日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)26750
事件名北朝鮮帰国事業損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年3月23日
事案の概要
本件は、①原告らが、被告は、帰国事業において北朝鮮が地上の楽園であるなどと虚偽の宣伝を行って北朝鮮への渡航を勧誘し、それに応じて昭和35年から昭和47年までに北朝鮮に渡航した原告らを北朝鮮内に留め置いた行為が国家誘拐行為であって原告らの移動の自由等を侵害したものであるなどと主張する(以下「本件不法行為1」という。)とともに、②原告Aが、被告が北朝鮮内に居住する原告Aの家族が北朝鮮から出国することを妨害し続けている行為が原告Aの家族と面会交流する権利を侵害するものであると主張して(以下「本件不法行為2」という。)、被告に対し、不法行為に基づき、原告一人当たり慰謝料1億円及びこれに対する令和3年9月29日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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