事件番号平成31(ワ)114
事件名損害賠償等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年5月30日
事案の概要本件は、●●●記者であった原告が、①被告の原爆被爆対策部長から取材対応に際して性的暴行を受けた、②被告が上記性的暴行を防止する義務を怠った、③被告の幹部職員が上記性的暴行について虚偽の風説を流布した、④被告が上記性的暴行に関連する原告の二次被害を防止する義務を怠ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、7477万6638円の損害賠償及びこれに対する不法行為日(性的暴行を受けた日)である平成19年●月●●日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、上記③の虚偽の風説の流布及びこれを放置したこと(上記④の注意義務違反の一部)により、原告の名誉が棄損されたとして、国賠法4条、民法723条に基づき、別紙1記載の謝罪文の交付及び謝罪広告の掲載(以下「謝罪広告等」という。)を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)114
事件名損害賠償等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年5月30日
事案の概要
本件は、●●●記者であった原告が、①被告の原爆被爆対策部長から取材対応に際して性的暴行を受けた、②被告が上記性的暴行を防止する義務を怠った、③被告の幹部職員が上記性的暴行について虚偽の風説を流布した、④被告が上記性的暴行に関連する原告の二次被害を防止する義務を怠ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、7477万6638円の損害賠償及びこれに対する不法行為日(性的暴行を受けた日)である平成19年●月●●日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、上記③の虚偽の風説の流布及びこれを放置したこと(上記④の注意義務違反の一部)により、原告の名誉が棄損されたとして、国賠法4条、民法723条に基づき、別紙1記載の謝罪文の交付及び謝罪広告の掲載(以下「謝罪広告等」という。)を求める事案である。
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