事件番号平成30(ワ)4764
事件名株主代表訴訟事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和4年5月20日
事案の概要本件は、大手ハウスメーカーである補助参加人が、真の所有者からC株式会社が後記の本件各不動産を買い受けたことを前提に、同社との間で本件各不動産を代金70億円で買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、平成29年4月24日、同社に手付金として14億円を支払い、更に同年6月1日、同社に対して残代金として約49億円を支払ったが、実際には本件各不動産の真の所有者はC株式会社に本件各不動産を譲渡しておらず、本件売買契約に係る取引は詐欺グループが仕組んだ架空の取引であったことについて(以下、補助参加人が本件売買契約の代金名下に金銭をだまし取られた上記の詐欺事件を「本件詐欺事件」という。)、補助参加人の株主である原告が、本件詐欺事件当時、補助参加人の代表取締役であった被告A及び取締役であった被告Bには、それぞれ取締役としての善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があり、そのために本件詐欺事件により補助参加人に55億5900万円の損害が生じたと主張して、被告らに対し、補助参加人の会社法423条1項の損害賠償請求権に基づき、各自、補助参加人に対して55億5900万円及びこれに対する代金支払日である平成29年6月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の民法)所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める株主代表訴訟に係る事案である。
判示事項の要旨第三者による詐欺行為によって会社が不動産の売買代金名下に金銭を騙し取られた取引に関する取締役の判断について、善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があるとは認められなかった事例
事件番号平成30(ワ)4764
事件名株主代表訴訟事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和4年5月20日
事案の概要
本件は、大手ハウスメーカーである補助参加人が、真の所有者からC株式会社が後記の本件各不動産を買い受けたことを前提に、同社との間で本件各不動産を代金70億円で買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、平成29年4月24日、同社に手付金として14億円を支払い、更に同年6月1日、同社に対して残代金として約49億円を支払ったが、実際には本件各不動産の真の所有者はC株式会社に本件各不動産を譲渡しておらず、本件売買契約に係る取引は詐欺グループが仕組んだ架空の取引であったことについて(以下、補助参加人が本件売買契約の代金名下に金銭をだまし取られた上記の詐欺事件を「本件詐欺事件」という。)、補助参加人の株主である原告が、本件詐欺事件当時、補助参加人の代表取締役であった被告A及び取締役であった被告Bには、それぞれ取締役としての善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があり、そのために本件詐欺事件により補助参加人に55億5900万円の損害が生じたと主張して、被告らに対し、補助参加人の会社法423条1項の損害賠償請求権に基づき、各自、補助参加人に対して55億5900万円及びこれに対する代金支払日である平成29年6月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の民法)所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める株主代表訴訟に係る事案である。
判示事項の要旨
第三者による詐欺行為によって会社が不動産の売買代金名下に金銭を騙し取られた取引に関する取締役の判断について、善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があるとは認められなかった事例
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